ウ 改定方法. 市及びPFI事業者①は、設計・建設期間内で本契約締結の日から 12 月を経過した後に、平成 26 年9月の物価指数を基準として、請求月の物価指数とを比較し、1.5%以上の変動(ただし消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができる。
Appears in 4 contracts
ウ 改定方法. 市及びPFI事業者①は、設計・建設期間内で本契約締結の日から 市及びPFI事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から 12 月を経過した後に、平成 26 年9月の物価指数を基準として、請求月の物価指数とを比較し、1.5%以上の変動(ただし消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができるか月を経過した後に、平成 29 年7月の物価指数を基準として、請求月の物価指数が 1.5%以上の変動(ただし、消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができる。
Appears in 3 contracts
ウ 改定方法. 市及びPFI事業者①は、設計・建設期間内で本契約締結の日から 市及びPFI事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から 12 月を経過した後に、平成 26 年9月の物価指数を基準として、請求月の物価指数とを比較し、1.5%以上の変動(ただし消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができるか月を経過した後に、平成 28 年 11 月の物価指数を基準として、請求月の物価指数が 1.5%以上の変動(ただし、消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができる。
Appears in 2 contracts
ウ 改定方法. 市及びPFI事業者①は、設計・建設期間内で本契約締結の日から 市及びPFI事業者①は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から 12 月を経過した後に、平成 か月を経過した後に、平成 26 年9月の物価指数を基準として、請求月の物価指数とを比較し、1.5%以上の変動(ただし消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができる年9月の物価指数を基準として、請求月の物価指数が 1.5%以上の変動(ただし、消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができる。
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書
ウ 改定方法. 市及びPFI事業者①は、設計・建設期間内で本契約締結の日から 市及び PFI 事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から 12 月を経過した後に、平成 26 年9月の物価指数を基準として、請求月の物価指数とを比較し、1.5%以上の変動(ただし消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができるか月を経過した後に、平成 29 年 10 月の物価指数を基準として、請求月の物価指数が 1.5%以上の変動(ただし、消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができる。
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書