Common use of サービス対価 Clause in Contracts

サービス対価. 本事業契約に基づく事業者の債務履行に対し、市が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙7に記載のとおりである。

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Samples: 建設業務, 建設業務

サービス対価. 本事業契約に基づく事業者の債務履行に対し、市が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙7に記載のとおりである本契約に基づく事業者の債務履行に対し、市が支払う対価をいう。なお、サービス 対価の詳細は、別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に記載のとおりとする

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Samples: 供用開始予定日 __年__月__日

サービス対価. 本事業契約に基づく事業者の債務履行に対し、市が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙7に記載のとおりであるこの契約に基づく事業者の本業務の履行に対し、市が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙 8 に記載のとおりである

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Samples: 建設用地等の使用

サービス対価. 本事業契約に基づく事業者の債務履行に対し、市が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙7に記載のとおりである本事業契約に基づく事業者の債務履行に対し、県が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙7に記載のとおりである

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Samples: 建設業務