ベンチャー. ファンドの要件は、金融商品取引法施行令第17条の12第2項各号及び金融商品取引業等府令第233条の4各項により、以下の通り規定されている。
ベンチャー. ファンドの要件を充足するものとして、無限責任組合員が本組合の組合財産の運用を行うためには、運用の期間中、上記の計算による割合が 100 分の 80 を超えていることが必要となる。
ベンチャー. ファンドの要件を充足する投資事業有限責任組合については、当該組合に有限責任組合員として出資することができる特例業務対象投資家の範囲を、「投資に関する事項について知識及び経験を有するもの」(金融商品取引法施行令第 17 条の 12 第 2 項、金融商品取引業等府令 233条の 3 各号)に掲げる者にまで拡張することができる(本契約の前提 1.(5)参照)。特例業務対象投資家の範囲を拡張して組合持分の取得勧誘・組合財産の運用を行う場合、無限責任組合員は、組合契約に金融商品取引業等府令第 239 条の 2 第 1 項各号に掲げる事項を定め、当該契約書の写しを所管金融庁長官等に届け出る必要がある(金融商品取引法第 63 条第 9 項)。無限責任組合員が新たに適格機関投資家等特例業務の届出を行った場合には当該届出日から、無限責任組合員が既に適格機関投資家等特例業務の届出を行っている場合には変更届出の原因が生じた日から、原則として 3 か月以内に行わなければならない(金融商品取引業等府令第 239 条の 2 第 3 項以下)。第 51 条第 10 項は、無限責任組合員がベンチャー・ファンドの特例を利用して、特例業務対象投資家の範囲を拡張して組合持分の取得勧誘・組合財産の運用を行う場合において、無限責任組合員が、本契約締結後遅滞なく、本契約書の写しを所管金融庁長官等に提出することを義務付ける旨を規定している。