丙は、次の場合を除き、正当な理由なくして J-Debit カード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします 样本条款

丙は、次の場合を除き、正当な理由なくして J-Debit カード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします. (1) 顧客が暗証番号の入力を発行銀行所定の回数を超えて間違えた場合。 (2) 顧客が明らかに偽造・変造又は模造と判断される J-Debit カードを提示した場合。 (3) 顧客が J-Debit カード名義人以外の者又は不審者と判断される場合。 (4) 停電・故障等により端末機による取り扱いができない場合。 (5) 発行銀行又は J-Debit カード取引に関するネットワーク等に障害が発生した場合。 (6) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合。 (7) 磁気ストライプ等の J-Debit カード情報の読み取りができない場合。 (8) 第4条、第5条に定める場合。 (9) 顧客が第 1 条に定める J-Debit カード取引契約の締結に係る機能を付与されている J-Debit カードを提示していない場合。(当該発行銀行が定めるところにより、J-Debit カード取引契約の締結に係る機能が制限されている場合を含みます) (10) 丙又は乙の都合により J-Debit カード取引契約の対象外とされている売買取引の場合。 (11) 顧客が預貯金の払い戻しによる現金の取得を目的として J-Debit カード取引の申込みをした場合。

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