事 故. 第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
事 故. 事故の際の措置)
事 故. 現場状況のポンチ絵 状 況 (縮尺1/500以上)
事 故. 確 定 日 年 月 日 保 険 金 請 求 額
事 故. 第 11 条 乙は乙の使用人の安全に留意するとともに、使用人の負傷または死亡についてすべての責を負うものとする。
事 故. 事 故 の 際 の 措 置 )
事 故. 事 由 (事故事由コード: ) 損失発生通知日 年 月 日 輸 出 等 不 能 額 製 造 原 価 生産進行率 原価投入率 当該請求日までに輸出契約等又は供給契約の相手方から支払を受けた金額又は受けるべき金額
事 故. 事 由 (事故事由コード: ) 概算払請求日 年 月 日 損 失 発 生 通 知 日 年 月 日 概算払受領日 年 月 日
事 故. 事故の際の措置) 第十七条 当店は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 2 当店は、荷物に著しい損傷を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします。 4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 5 第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 6 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 7 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、荷物の損傷又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは、荷送人の負担 とし、その他のときは当店の負担とします。 (危険品等の処分) 第十八条 当店は、荷物が第六条第六号アに該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。 2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。 3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 (事故証明書の発行) 第十九条 当店は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。 2 当店は、荷物の損傷又は遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から十四日以内に 限り、事故証明書を発行します。 (責任と挙証) 第二十一条 当店は、貨物の受取から引渡しまでの間にその貨物が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は荷物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償 する責任を負います。ただし、当店が、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。 (免責) 第二十二条 当店は、次の事由による荷物の滅失、損傷又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。 一 荷物の欠陥、自然の消耗 二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗 四 不可抗力による火災 五 予見できない異常な交通障害 六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災 七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し 八 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失 (引受制限荷物等に関する特則) 第二十三条 第六条第五号に該当する荷物については、当店は、その滅失、損傷又は遅延について損害賠償の責任を負いません。 2 第六条第六号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当店は、荷物の滅失、損傷又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。 3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を 払わなかったことにより生じた荷物の滅失又は損傷について、損害賠償の責任を負いません。 (責任の特別消滅事由) 第二十四条 荷物の損傷についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。 2 前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。 3 荷送人が第三者から委託を受けた荷物の運送を当店が行う場合において、当該荷物の運送に係る荷受人への荷物の引渡しの日から二週間以内に、荷送人が、第一項の通知を受けたときは、 荷送人に対する当店の責任に係る第一項の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなします。 (損害賠償の額) 第二十五条 当店は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。 2 当店は、荷物の損傷による損害については、荷物の価格を基準として損傷の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。 3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当店は限度額の範囲内で損害を賠償します。 4 当店は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。 一 第十条第一項の場合 第十二条の不在連絡票による通知が荷物引渡予定日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物の引渡予定日の翌日まで行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。 二 第十条第二項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。 5 荷物の滅失又は損傷による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当店は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償の合計額を限度額の範囲内で賠償します。 6 前五項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、損傷又は遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた一切の損害を賠償します。 (運賃等の払戻し等) 第二十六条 当店は、天災その他やむを得ない事由又は当店の責任による事由によっ...
事 故. 故 障 時 代 車 費 用 特 約 61