事例 1. 橋台基礎の基準高を現場代理人の計算にしたがって現場で確認を行った。後になってこの計算が間違っていることが判明し、手直しを行った。 ※監督員自ら、測量を行い計算を行っていれば防ぐことができた。
事例 1. ブロック積(岩着)の施工において、各測点では推定位置で岩が認められた。しかし、測点間では推定位置より浅くなっており、出来形不足が生じることとなる。 この場合、設計変更の対象となるのか。 ※まず、設計図書とは、図面、特記仕様書、共通仕様書、現場説明書及び現場説明書に対する質問解答書であります。特記仕様書には工事の施工に関する明細又は工事固有の技術的要求を定めたものであり、設計書や数量総括表などが該当します。 従って、今回の場合、図面に変更が生じなくても、数量に変更が生じていますので設計変更の対象となります。
事例 1. 軟弱地盤工事において、残土の仮置きを行わなければならなくなった。事業地内にスペースがあり仮置きを指示したところ、隣接の田が隆起してしまった。
事例 1. 砂防ダム本体工事を請負者が提出した施工計画書に基づいて工事及び施工管理を行った。 隣接を別の建設業者が受注して本体工事を始めたところ、既に建設された本体部分の出来形が 不足していることを発見。
事例 1. 県発注の工事において元請負者が仮設矢板打込みを下請業者に作業させていた。仮設矢板打込中は元請負者の作業が無いことから現場代理人の常駐意識が薄れており、他の工事現場の作業に従事していた。 他の工事現場の作業に従事していた時に、県工事に選任されていた現場代理人が事故により死亡した。この事故により県工事で現場代理人常駐義務が果たされていないことが判明し、受注者は契約不履行と して1月の指名停止処分を受けた。
事例 1. 道路改良工事において、その工事の全部をA社に下請負させましたが、工事に必要な資材を受注者としてA社に提供しています。この場合は一括下請負に該当するのか。 ※適正な品質の資材を調達することは、施工管理の一環でありますが、資材の調達だけを行っている場合、受注者として自ら総合的に企画、調整及び指導をし、その施工に実質的に関与しているは言えないため、一括下請負に該当します。
事例 1. 県発注の工事において元請負者が仮設矢板打込みを下請業者に作業させていた。仮設矢板打込中は元請負者の作業が無いことから現場代理人の常駐意識が薄れており、他の工事現場の作業に従事していた。 他の工事現場の作業に従事していた時に、県工事に選任されていた現場代理人が事故により死亡した。 この事故により県工事で現場代理人常駐義務が果たされていないことが判明し、元請負者は契約不履行として1か月の指名停止処分を受けた。 ※この事故は請負者の責任による事故であるが、監督員としても現場代理人の常駐状況を確認するなど、県工事での常駐徹底を促す必要がある。 主任技術者(監理技術者) 請負者は、工事現場に技術上の管理を行うものとして、必ず全ての工事に主任技術者(監理技術者)を配置しなければなりません。監督員と請負者の技術上のやり取りは、主任技術者と行うこととなります。なお、主任技術者は請負金額により工事への専任義務(常駐義務)が生じます。 監督員は、「主任技術者が職務遂行に不適当でないか」「専任義務の場合は他工事と兼任していないか」などを確認します。 また、下請負の合計金額によっては、主任技術者に代わり監理技術者を配置しなければならないとなっており、該当する場合は、「監理技術者が専任されているか」などを確認します。 (解説) 選任通知提出 施工中 監督業務 発注者 請負者 主任技術者とは、建設工事を適正に実施するために必要な技術上の管理をつかさどる者として、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う者であり、工事現場への配置が義務付けられていま す。 公共性のある工作物に関する建設工事で請負金額が2,500万円以上の工事の場合の主任技術者は専任が義務付けられています。なお、変更契約により、専任対象工事となった場合はその時点から、配置技術者に専任の義務が生じます。 ただし、契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものなどについては、同一の工事とみなして同一の主任技術者が工事を管理することができます。 専任となった場合、発注者との打ち合わせなどを除き現場へ常駐しなければなりませんが、工事準備等の行為を含め工 事現場が不稼働であることが明確である期間は専任を要しません。 また、下請金額合計が 3,000 万円以上の契約を締結する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者の中から配置技術者を選任しなければなりません。
事例 1. 詳細な契約内容を記した契約書面が送付されなかった事例 2 カ月前自宅に電話があり、「全く手続きはしなくてよい。料金がお得になる。キャッシュバックもある」と光回線の契約の変更を勧誘された。何もしなくて料金だけが安くなるならよい話だと思い、変更を承諾した。その後、何の連絡もなかったが、1 カ月前に「契約ありがとうございました」とのはがきが届いたが、契約内容などの記載はなく、お問い合わせ電話番号が書いてあるだけだった。3 日前に以前契約していたプロバイダー事業者から「契約終了のお知らせ」とのはがきが届いたが何のことかわからず、1 カ月前に届いたはがきに記載された電話番号に連絡したが、契約内容についてもあいまいな回答しかなく、不信感を持った。今自分が一体何の契約をしているのか、何の契約が終わってしまうのかわからず不安だ。
事例 1. どの形状も編めない」 2013 年 12 月 19 日,筆者はタヒルのアシスタントとともにグループS のバスケットを回収しに行った.グループS には 10 月中旬に注文を出しており,この日の時点で本来の納品期日を 5 日過ぎていた.しかし,製作を請け負った 30 名のうち 2 名が,1 個もバスケットを完成していなかった.グループ S のリーダーはそのうちのひとりについて,「彼は今割りあてられているいずれのバスケットも編めない」と話した.アシスタントがその場でタヒルに連絡したところ,タヒルは「わかった,あるだけ持って帰ってきなさい」とだけいい,その編み手やリーダーを注意することすらなかった. この事例では,ある編み手が技術不足のために割りあてられたバスケットを製作できなかったということであったが,彼が製作できないことを恥ずかしく思い,納期を過ぎるまで言いだせなかったのか,他の事情から編まなかったことの弁解として技術不足をもちだしたのか,真