事例①-1 について 样本条款

事例①-1 について. ア 下請法に関する留意点について 番組の著作権について、局と製作会社のどちらに帰属するのかは、著作権法上の判断による。仮に当事者間の契約書に「著作権については局に帰属する」とされていたとしても、上記(2)のとおり著作権法上の判断によっては、製作会社に著作権が帰属すると解されることがありうる。その場合は製作会社から局に対して「著作権の譲渡」がなされるとみるべきであり、当該譲渡の対価などについて以下のような下請法の問題となりうる場合がある。

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