事前協議. 工期変更に係る、工事受注者との事前協議への出席 ○ ・ 工期変更協議の対象に係る決定 × ・ 工期変更協議の対象に係る、工事受注者への通知(工事変更指示書) ×
事前協議. 土地の所有者等が、本協定に適合する建築後に、区域内で、第5条から第8条までに定める内容の変更を行う場合は、事前に委員会に確認するものとする。
事前協議. 受託者は、契約書第11条、第12条、第29条第1項(別紙様式5)及び第3項、第30条第1項から第3項まで及び第5項、第31条第2項及び第3項、第32条第2項及び第3項、第33条、第34条、第37条第2項、第38条第2項、第40条第1項及び第2項並びに第4 6条(5)に規定する事項については、POと事前協議をするものとする。
事前協議. 監督員が工事の変更を指示した場合は、工事共通仕様書1.38.1の規定に基づき工事変更指示書に、工事の一時中止について解除を指示した場合は、工事一時中止解除指示書に、工期変更協議の対象の有無を、さらに、工期変更協議の対象である場合 は、併せて変更日数の協議開始日を通知するものとする。
事前協議. 文書審査が終了いたしますと、本審査を円滑に進めるため以下の事項に関して事前協議を行い、貴社との意思疎通を図ります。 ・品質マネジメントシステムの適用範囲の再確認 ・本審査の目的 ・登録内容の変更 ・本審査日程 ・貴社の品質最高責任者のご出席の確認 オープニング及びクロージングミーティング ・審査の方法 ・審査の基準
事前協議. 土地の所有者等が、本協定に適合する建築後に、景観協定区域内で、
事前協議. 賃借人は、物件の一部を取り替え、改造し、又は移動させるときは、事前に賃貸人と協議しなければならない。
事前協議. 1 システムの利用申込みに先立ち、受発注者間で事前協議を行う。
2 事前協議では、システムの利用方法やデータの形式等について協議及び確認する。 工事契約の締結後、システムの利用申込までに、「電子納品・情報共有 協議チェックシート」 (図 3-2、以下「チェックシート」という)の記載項目に基づき、受発注者間で協議及び確認を行う。
事前協議. 工事担当課が道路照明灯を新設し、将来的に当該施設を管理保全課に引き継ぐ場合、原則として、工事担当課は管理保全課と以下の事項に関して工事前に協議すること。 ・設置予定の照明灯に係る事項(設置場所、数量、電気容量及び管理引継予定時期) ・照明灯の予定電気契約及び電気料金の支払に係る事項(契約内容、道路照明灯管理者の予算確保依頼等)
事前協議. 建築確認申請の前 特定建築物を建築する場合は確認申請前に事前協議、届出要。 ・延べ面積(3,000㎡以上)興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、研修所、専修学校、専門学校等(学校教育法1条学校は8.000㎡)、旅館 各区役所福祉保健センター 生活衛生課