工期の変更 样本条款

工期の変更. 契約書第21条】 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
工期の変更. (1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。 (2) 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、関係者協議会における協議により定める。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。 (工期延長の際の処理)
工期の変更. 請負代金額の変更
工期の変更. 請負代金額の変更 ※1 (約款第23条、第24条)
工期の変更. 請負代金額の変更【第 25 条】 設計図書の訂正又は変更【第5項】 変更内容・変更根拠の明確化,変更設計図書(図面,数量計算書等)の作成を行い,受発注者間で相互に確認する。 設計図書の変更 【第4項第2・3号】 設計図書の訂正 【第4項第1号】 発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断した場合は協議【第4項第3号】 必要があると認められるときは,設計図書の訂正又は変更【第4項】
工期の変更. 工期の変更による費用負担)
工期の変更. 工事の一時停止) 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。
工期の変更. 工期の変更による費用負担) 【Ⅱ-58 頁:3-
工期の変更. 設業務の一時停止)