計の完了) 第34条 事業者は、本件施設の基本設計を完了した場合には、別紙5「提出書類一覧」に規定する基本設計図書を、本件施設の実施設計を完了した場合には同別紙に規定する 実施設計図書を、それぞれ速やかに市に提出して確認を受けなければならない。
乙方(盖章) 法定代表人(签字):
添付資料 の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。
URL xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/