計の完了). 事業者は、本施設の設計の完了後、速やかに設計図書等を市に提出しなければならない。また、市は、必要があると認める場合、事業者に説明を求めることができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
計の完了). 事業者は、本件施設の基本設計を完了した場合には、別紙5「提出書類一覧」に規定する基本設計図書を、本件施設の実施設計を完了した場合には同別紙に規定する 実施設計図書を、それぞれ速やかに市に提出して確認を受けなければならない。
計の完了). 事業者は、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、大学にそれぞれ別紙4に規定する図書を提出しその説明を行い、その内容について確認を受けなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。なお、当該図書の提出は別紙1の日程に従うものとする。
計の完了). 事業者は、設計図書の作成を完了したときは、遅滞なく、市に対して設計図書を提出し、市の確認を受けなければならない。市の確認を受けた設計図書の変更を行うときも同様とする。設計図書の提出は、別紙1に定める日程に従うものとする。
計の完了). 事業者は、本件施設の基本設計を完了した場合には基本設計図書を、本件施設の実施設計 を完了した場合には実施設計図書を、それぞれ速やかに市に提出して確認を受けなければならない。なお、実施設計に着手するのは、基本設計について市の確認を受けた後でなければならない。
計の完了). 乙は、基本設計及び実施設計の完了後速やかに、「設計図書」をそれぞれ甲に提出し、その説明を行ったうえで、甲の確認を受けなければならない。提出後に「設計変更」を行う場合も同様とする。
計の完了). 事業者は、南部学校給食センター等の設計の完了後、速やかに設計図書等を市に提出しなければならない。また、市は、必要があると認める場合、事業者に説明を求めることができる。
計の完了). 事業者は、別紙1「事業日程表」に定める設計業務終了の14日前までに本施 設の設計を完了させ、要求水準書に定める各書類(設計図書を含むが、これに限らない。 以下「設計図書等」という。)を市に提出し、確認を受けなければならない。
計の完了). PFI事業者は、第 19 条第 1 項及び第 3 項に従って、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、県及び市にそれぞれ設計図書を提出しその説明を行わなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。設計完了確認が終了した場合には、県及び市はPF I事業者に対し、確認書を交付するものとする。
計の完了). PFI事業者は、メインアリーナ施設及びサブアリーナ施設それぞれについて、基本設計図書及び実施設計図書のそれぞれの作成を完了したときは、遅滞なく、市に対して各設計図書を提出し、その確認を受けなければならない。市の確認を受けた設計図書の変更を行うときも同様とする。各設計図書の提出は、別紙1日程表に定める日程に従うものとする。