Common use of 事故直前 Clause in Contracts

事故直前. 3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額 (本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします。

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Samples: 個人総合自動車保険, 個人総合自動車保険, 総合自動車保険

事故直前. 3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額 (本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額(本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を基礎とします

Appears in 5 contracts

Samples: 自動車保険, 自動車保険契約, 自動車保険契約

事故直前. 3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額 (本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします(本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします

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Samples: 自動車保険契約, 自動車保険契約

事故直前. 3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額 (本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額(本給および付加給)とする。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とする

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Samples: 自動車保険契約

事故直前. 3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額 (本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の 月例給与の合計額(本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を基礎とします

Appears in 1 contract

Samples: 自動車保険