Common use of 事故直前 Clause in Contracts

事故直前. 3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額 (本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします。

Appears in 5 contracts

Samples: 運転者の年齢条件に関する特約, www.sbisonpo.co.jp, www.sbisonpo.co.jp

事故直前. 3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額 (本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額(本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を基礎とします

Appears in 3 contracts

Samples: 保険金の額, www.sonysonpo.co.jp, www.sonysonpo.co.jp

事故直前. 3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額 (本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします(本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします

Appears in 2 contracts

Samples: www.sbisonpo.co.jp, www.sbisonpo.co.jp

事故直前. 3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額 (本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の 月例給与の合計額(本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を基礎とします

Appears in 1 contract

Samples: 保険金の額