逸失利益. 被保険者が死亡したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、下記の(1)および(2)に従い次の算式で計算します。 就労可能年数に対するライプニッツ係数 生活費 収入額
逸失利益. (1) 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。 ( 収入額 - 生活 )× 就労可能年数に対応するライプニ ッツ係数 なお、「収入額」、「生活 」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
逸失利益. 被保険者に後遺障害が残存したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、原則として、下記の(1)および(2)により算出します。
(1) 被保険者区分別逸失利益計算方法 a.家事従事者以外の有職者 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 労働能力喪失率 現実収入額 × × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 労働能力喪失率 年齢別平均給与額
逸失利益. 後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。 収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプ ニッツ係数 なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
逸失利益. 後遺障のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じる将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。 またはライプニッツ係数 収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
逸失利益. 後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた「得べかりし経済的利益の損失」をいい、原則として、⑵に従い、被共済者の区分に応じた計算方法で計算します。
逸失利益. 後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。 収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプ ニッツ係数 なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
(1) 収入額 被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額 は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。 被保険者区分 収入額
逸失利益. 被保険者に後遺障害が残存したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、原則として、下記の
逸失利益. 死亡により生じた将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。 (収入額-生活費)× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数 〈1〉被保険者区分別計算方法
逸失利益. 死亡により生じた「得べかりし経済的利益の損失」をいい、原則として、次の⑵および⑶に従い、被共済者の区分および年金等の受給の有無に応じた計算方法で計算します。