互の便宜供与) 样本条款
互の便宜供与). 受注者は、業務に関係して発注者が実施する視察、調査、情報収集、評価、広報活動、統計整理等の業務に関し、実務的に可能な範囲内で、発注者又は発注者が指定する関係者に対し、便宜を供与することとする。
互の便宜供与). 第 11 条 受注者は、業務に関係して発注者が実施する視察、調査、情報収集、評価、広報活動、統計整理等の業務に関し、実務的に可能な範囲内で、発注者又は発注者が指定する関係者に対し、便宜を供与することとする。 2 発注者は、受注者が契約上実施する業務に関連し、発注者が実施することが明らかに効率的である便宜等に関し、実務的に可能な範囲内で、受注者の依頼を受け、受注者に対し、かかる便宜を供与することとする。 (研修員受入れ支援業務の内容)
互の便宜供与). 第 11 条 第3項削除
互の便宜供与). 第 11 条 第3項削除 (施設整備・建設業務の内容)第 18 条 2 本業務については、基本的な考え方として発注者が直接現地施工業者等に請け負わせることにより実施することとするが、特記仕様書の定めにより、受注者が本業務を現地施工業者等に請け負わせることとする場合、現地の建設契約事情等を把握した上で、公平で、透明性、競争性のある適切な選定を経て、現地施工業者等に業務を請け負わせることとする。なおその際、現地請負業者に対して、当該施設・設備等にかかる適切な瑕疵担保責任を課すものとする。 (
互の便宜供与). 採択企業は、本調査に関係して JICA が実施する視察、調査、情報収集、評価、広報活動、統計整理等を行うにあたり、実務的に可能な範囲内で、JICA 又は JICA が指定する関係者に対し、便宜を供与する。