人事異動. 法人は、業務の都合により、職員に異動を命ずることがある。職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
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人事異動. 法人は、業務の都合により、職員に異動を命ずることがある。職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない業務の都合、又は職務遂行技術の研鑽のために従業員に異動を命ずることがあります。従業員は、正当な理由がない限りこれを拒むことはできません。
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Samples: 就業規則
人事異動. 法人は、業務の都合により、職員に異動を命ずることがある。職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない協会は、業務の都合により、従業員に異動を命ずることがある。従業員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
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Samples: 就業規則