Common use of 任意事業 Clause in Contracts

任意事業. 第 7 章(任意事業)、要求水準書 3(5)及び運営権者提案書に規定されるとおり。 上記の事業について、愛知県(以下「県」という。)と公共施設等運営権者となる【運 営権者名】(以下「運営権者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な公共施設等運営権実施契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

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