支払手続 样本条款

支払手続. 事業者は、各支払日✰ 30 日前までに、市に対して適法な請求書を発行する。市は、適法な請求 書がそれまでに発行されなかった場合、当該支払を、適法な請求書が発行されてから 30 日後を限度に延期することができる。
支払手続. ア 県は、第 10 条第 5 項、第 6 項又は第 27 条第 1 項及び第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 イ 事業者は、出来高検査に合格したときは、翌事業年度の 4 月 15 日までに、出来高に対する国の交付金の対象となる設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること。 ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。
支払手続. PFI事業者②は、市が別途発行する納入通知書により、市の定める期日までに当該時期に支払うべき運営権対価等を納付すること。
支払手続. ①PFI事業者は、当該事業年度のプロフィットシェアリング前税引前当期利益を算出し、プロフィットシェアリング金額を、第 66 条に基づく財務書類等とともに、事業年度の最終日より3か月以内に市に報告する。
支払手続. ア 施設整備費相当の支払手続 事業者は、各年度の 4 月 1 日及び 10 月 1 日から 30 日以内に東北大学に対する請求書を 送付し、東北大学は請求を受けとった日から 30 日以内に施設整備費相当を支払わなければならない。 イ 維持管理・運営費相当の支払手続 東北大学は、本件モニタリングを実施する。 東北大学は、本件モニタリングの結果、事業者の業務実施状況が要求水準書に定める水準を満たしておらず、維持管理・運営費相当のサービス購入料が減額される場合、業務月報提出後 10 日(土日・祝日を除く。)以内に事業者に対して当該月の減額ポイントを通知する。 東北大学は毎月の減額ポイントを 6 ヶ月間合計し、当該 6 ヶ月間終了後 15 日以内に減額 ポイントに基づく維持管理・運営費相当の減額率及び減額後のサービス購入料の支払額を事業者に通知する。 なお、減額ポイントが合計される 6 ヶ月と減額対象となる維持管理・運営費相当の関係は以下のとおり。
支払手続. 物品等譲渡契約に基づく支払手続とする。
支払手続. 神戸市は、事業開始予定日の前営業日までに、運営権者に対して請求書を送付する。運営権者は請求内容が適切なものであることを確認後、事業開始予定日の前営業日までに、神戸市が指定する銀行口座に一括して支払う。
支払手続. 神戸市は、上記支払月の前月末までに、運営権者に対して請求書を送付する。運営権者は請求内容が適切なものであることを確認後、上記支払方法に従い、神戸市に対して運営権対価を支払うものとする。 事業開始日以降、事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合、運営権者は神戸市に対して、直前四半期末の翌日以降、当該解除又は終了した日までを日数按分して算出された金額を支払う。かかる支払いについては、本契約第 70 条第 4 項の定めに従うものとする。
支払手続. 神戸市は、上記支払月の直前の事業年度における収益連動負担金を算定の上、運営権者に対して通知する。また、当該通知した金額について、上記支払月までに、運営権者に対して請求書を送付する。運営権者は請求内容が適切なものであることを確認後、上記支払方法に従い、神戸市に対して収益連動負担金を支払うものとする。 なお、上記支払月までに収益連動負担金の算定が間に合わない場合、神戸市が算定した概算額を運営権者に対して通知の上請求し、計算確定時点の翌月末までに精算を行うものとする。当該精算は本契約が事業終了日前に解除又は終了した場合にも同様に計算確定時点の翌月末までに行うものとする。 また、運営権者は算定に必要となる財務情報の提出等、神戸市の要請に対して誠実に協力する義務を負う。
支払手続. 第 53 条に定める解体撤去業務に係る中間確認又は第 56 条に定める解体撤去業務に係る完成確認後、最初に到来する月の末日までに、事業者は市に対して請求書を送付することとする。市は適法な請求書を受領してから 40 日以内に所定の既存庁舎等の解体撤去費等(A)を事業者に対して支払う。