估值水平 样本条款

估值水平. 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF, FCFE)和企业价值/EBITDA 等。
估值水平. 本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际,尽可能寻找估值合理或者低估且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票作为投资标的。指标方面,将持续跟踪个股的 P/E、P/S、P/CF、PEG 等进行定量筛选和配置比例参考。
估值水平. PE、PEG、PB、PS 等。
估值水平. 估值因素是对预期投资回报的重要把关因素。估值因素组中不仅包含了净利润估值 (P/E)与净资产估值(P/B)因子,也包括了更为深入的现金流估值因子,如经营活动现金流,自由现金流估值因子等。此因素组与上诉增长因素及基本面研究结果结合,可以在全市场范围内找到增长与估值性价比最好的公司。
估值水平. ◆ 风险要素 宏观经济因素是大类资产配置的重点考量对象。本基金重点考察 GDP、CPI、投资、消费、进出口、流动性状况、利率、汇率等因素,评估宏观经济变量变化趋势及对资本市场及各行业、各领域的影响。政策及法规因素方面主要关注政府货币政策、财政政策、和产业政策的变动趋势,评估其对各行业领域及资本市场的影响;关注资本市场制度和政策的变动趋势,评估其对资本市场体系建设的影响。资本市场因素方面主要关注市场估值的比较、市场预期变化趋势、资金供求变化趋势等。在此基础上,对市场估值进行整体评估,依据评估结构决定大类资产配置方案。
估值水平. 本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。

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  • 保密期限 8.1 自本协议生效之日起,双方应遵循本协议的条款。

  • 商务要求 1.合同履约期限:60 日历天。(如遇不可抗力因素工期可顺延)

  • 数 量 備 考 1 2 3 4 5 6 7 8

  • 監造單位 指受機關委託執行監造作業之技術服務廠商。

  • この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

  • 区別 支払いを要しない料金 1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する 本サービスの料金

  • 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  • 合作期限 甲乙双方就本协议项下的战略合作事宜进行长期合作,合作期限为自本协议生效之日起3年,前述期限届满后,如双方未提出书面异议的,本协议约定的合作期限自动延长3年。甲乙双方若有另行签订的项目合作协议按照具体协议的内容执行。

  • 投标客户端 投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。 2 0

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。