位置づけ. 本ガイドラインは、庁内規則としての性格を持つものである。 本区の全職員は、情報システムの構築に当たって、本ガイドラインの遵守に努めなければならない。
位置づけ. 宅地建物取引業者の義務の判断基準
位置づけ. 本ガイドライン(AI 編)においては、ここで述べた基本的な考えに基づいて作成した AI 技術を利用したソフトウェア開発のモデル契約として、本モデル契約を提示している。本モデル契約は、ユーザがベンダに対して、学習済みモデル等の AI 技術を利用したソフトウェアの開発を委託し、ベンダがユーザに当該ソフトウェアを成果物として提供する、または利用させる取引を対象としている。他方で、ベンダが開発した学習済みモデル等の AI技術を提供し、ユーザがこれを利用する形態の取引の契約(AI 技術の利用サービス利用契約)については、サービス提供の形態が多様であることや、 AI 技術に関する条項についてはソフトウェア開発契約と基本的に同じであることからモデル契約を提示していない。 本モデル契約は、従来の実務との継続性の観点から、システム開発契約において広く参考にされているモデル契約 2007 の考え方を基本的に踏襲しつつ、AI 技術を利用したソフトウェアの特性や想定する前提条件の違いを考慮して作成したものである。
位置づけ. ◆ 治験依頼者様が業務委託の意思表示をされてから、「業務委受託契約書」等が締結されるまでの間を補完する書類とします。 ◆ 「業務委受託契約書」等が締結され次第、当該合意書・発注書の効力は「業務委受託契約書」等に承継されます。
位置づけ. 第2条 甲が乙に対して協力を要請する業務(以下「協力業務」という。)は、甲の要請により、甲が指定する場所において、別途「無人航空機による情報収集等に関する協定」実施細目(以下「実施細目」という。)に定める方法により、乙が無人航空機による空撮を行うことをい う。