補償料. (1) 個別契約中途解約補償料 当社は、契約期間の定めのある個別契約が契約期間満了前に解約された場合(契約締結後、託送供給開始日前に当該契約を解約する場合を含みます。)には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、個別契約中途解約補償料として申し受けます。 ただし、供給者切替えのうち託送供給依頼者のみを変更する場合等、当社が認めた場合には、個別契約中途解約補償料を申し受けません。
補償料. (1) 個別契約中途解約補償料 当社は、契約期間の定めのある個別契約が契約期間満了前に解約された場合(契約締結後、託送供給開始日前に当該契約を解約する場合を含みます。)には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、個別契約中途解約補償料として申し受けます。 ただし、供給者切替えのうち託送供給依頼者のみを変更する場合等、当社が認めた場合には、個別契約中途解約補償料を申し受けません。 定額基本料金 × 解約日の属する月の翌月から契約終了月までの残存月数
(2) 契約最大払出ガス量超過補償料 当社は、料金算定期間において払出ガス量の最大値が契約最大払出ガス量の105パーセントに相当する量を超えた場合には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを契約最大払出ガス量超過補償料として申し受けます。 ただし、個別契約締結時点で託送供給依頼者が把握できなかった託送供給先需要家の消費機器等の増設等により、契約期間内に契約最大払出ガス量を増量変更することが合理的と認められる場合には、契約中途解約補償料は申し受けしません。 (払出ガス量の最大値 - 契約最大払出ガス量 × 1.05)(小数点以下切り捨て) × 1,000円
補償料. (1) 個別契約中途解約補償料 当社は、契約期間の定めのある個別契約が契約期間満了前に解約された場合(契約締結後、託送供給開始日前に当該契約を解約する場合を含みます。)には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、個別契約中途解約補償料として申し受けます。 ただし、供給者切替えのうち託送供給依頼者のみを変更する場合等、当社が認めた場合には、個別契約中途解約補償料を申し受けません。 (補償料の算定式) 契約年間託送供給量 - 実績年間払出流量 × 従量料金単価 + 定額基本料金 + 契約最大払出ガス量 × 流量基本料金単価 × 解約日の翌月から契約満了月までの残存月数
(2) 契約最大払出ガス量超過補償料 算定期間において受入ガス量又は払出ガス量の最大値のいずれか大きい方(以下「最大の1時間あたりのガス流量」といいます。)が契約最大払出流量を超えた場合には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、契約最大流量超過補償料として当該算定期間の翌月の当社の最終営業日までに支払っていただきます。 最大の 1 時間当たりのガス流量 - 契約最大払出流量 × 流量基本料金単価 ×3 なお、契約最大流量超過補償料が繰り返し発生した場合、翌年次の個別契約に おいては、対応する基本契約にかかわらず特別な理由が無い限り原則として前年 の最大の1時間あたりのガス流量実績を下限として契約最大払出流量を定めます。
補償料. 当社は、以下の補償料に消費税等相当額を加えた金額を、それぞれの補償料の支払期限までに申し受けます。なお、支払方法については、16の規定を準用いたします。
(1) 基本契約の中途解約及び中途変更の補償料
補償料. 以下の事由に該当する場合、 基地利用希望者はその補償料を負担することとします( 以下の事由の発生につき、基地利用希望者において、その責めに帰すべき事由がない場合を含みます)。 なお、補償料の算定については、別途締結する基地利用契約にて定めるものとします。
(1 ) 基地利用希望者が、 当社等が別表1 に定めるL N G の性状等を逸脱するL N G( 以下、『規格外L N G 』という。)を持ち込み、あるいは持ち込もうとした場合、 以下の補償を申し受けることを前提に、 当社等はやむを得ず受入れると判断することがあります。なお、当社等が規格外L N G を受入れると判断する場合、当該判断は当該L N G に限定した判断であり、当社等は、当該L N G の受入後も、 規格外L N G の受入を拒否する権利を引続き有します。
補償料. (1) 個別契約中途解約補償料
補償料. 1. 甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の原状に復して物件を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う。
2. 甲は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備える乙の補償制度の適用を受けるため、乙に対し補償料 を支払う。ただし、同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない。
補償料. 以下の事由に該当する場合、基地利用希望者はその補償料を負担 することとします(以下の事由の発生につき、基地利用希望者にお いて、その責めに帰すべき事由がない場合を含みます)。 なお、補償料の算定については、別途締結する基地利用契約にて 定めるものとします。
(1 ) 基地利用希望者が、当社等が別表1に定めるLNGの性状等を 逸脱するLNG(以下、『規格外LNG』という。)を持ち込み、あるいは持ち込もうとした場合、以下の補償を申し受けること を前提に、当社等はやむを得ず受入れると判断することがあり ます。なお、当社等が規格外LNGを受入れると判断する場合、当該判断は当該LNGに限定した判断であり、当社等は、当該 LNGの受入後も、規格外LNGの受入を拒否する権利を引続 き有します。
補償料. 当社は、次の場合には補償料を申し受けるものとし、19に基づき、支払期限日までに申し受けます。 ただし、当社が認めた場合には、個別契約中途解約補償料を申し受けません。
補償料. 次の場合には、当社等は各補償料等を申し受けるものとします。
(1) 中途解約補償料 年次契約が中途で解約された場合、残存月数分の基本料金相当額を申し受けます。
(2) 契約変更補償料 年次契約の有効期間中において、契約数量の減少変更を行う場合には、変更前の契約数量に基づく基本料金から、変更後の契約数量に基づく基本料金を差し引いた額を申し受けます。
(3) 最大払出量超過補償料 年次契約で定める1時間あたりの最大払出量を超過した場合、超過量に応じて補償料等を申し受けます。
(4) 最大貯蔵量超過補償料 ルームレント方式においては、年次契約で定める最大貯蔵量等を超過した場合、超過量に応じて補償料等を申し受けます。
(5) 計画貯蔵量逸脱補償料 ルームシェア方式においては、年次契約で定める計画貯蔵量を逸脱した場合、計画値から逸脱した貯蔵量に応じて補償料等を申し受けます。
(6) その他補償料 その他、基地利用希望者と合意のうえ、利用条件に応じて、補償料等を申し受ける場合があります。