Common use of 使用電力量の計量 Clause in Contracts

使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は,一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし,料 金の算定期間における使用電力量は供給地点で,30 分ごとに計量される電力量を, 料金の算定期間(ただし,供給契約を終了させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は,計量日)から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。

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使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は,一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし,料 金の算定期間における使用電力量は供給地点で,30 分ごとに計量される電力量を, 料金の算定期間(ただし,供給契約を終了させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は,計量日)から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします

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使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は,一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし,料 金の算定期間における使用電力量は供給地点で,30 分ごとに計量される電力量を, 料金の算定期間(ただし,供給契約を終了させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は,計量日)から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします使用電力量の計量は,一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし,料金の算定期間における使用電力量は供給地点で,30 分ごとに計量される電力量を,料金の算定期間(ただし,供給契約を終了させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は,計量日)から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします

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