Common use of 使用電力量等の計量 Clause in Contracts

使用電力量等の計量. (1) お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測いたします。

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使用電力量等の計量. (1) お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測いたします使用電力量及び最大需要電力の計量は、検針日において、所轄の送配電事業者が設置す る計量器及び30分最大需要電力計を用いた所轄の送配電事業者の測定によるものとし、計量の結果は速やかに需要家にお知らせします

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