例示3 样本条款
例示3. B社の議決権の70% C社の議決権の60% B社はA社の「子会社」であり、子会社であるB社がC社の議決権の過半数を有することから、A社はC社の「親会社」と看做され、C社はA社の「子会社」と看做される。 A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載 C社はA・B社を記載
例示3. A社 B社 C社 B 社は A 社の「子会社等」であり、子会社等である B 社が C 社の議決権の過半数を有することから A 社は C 社の「親会社等」とみなされ、 C 社は A 社の「子会社等」とみなされる。