供給制限等の賠償. (1) 本市が、9(4)、33又は34の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負いません。 (2) 本市(導管部門)が33又は34の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、本市(導管部門)の責めに帰すべき事由がないときは、本市(導管部門)はその損害の賠償の責任を負いません。
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Samples: Gas Retail Supply Agreement, Gas Retail Supply Agreement
供給制限等の賠償. (1) 本市が、9(4)、33又は34の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負いません(1) 市が 10(4)、34 又は 35 の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は賠償の責任を負いません。
(2) 本市(導管部門)が33又は34の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、本市(導管部門)の責めに帰すべき事由がないときは、本市(導管部門)はその損害の賠償の責任を負いません(2) 市(導管部門)が 34 又は 35 の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、市(導管部門)の責めに帰すべき理由がないときは、市及び市(導管部門)は賠償の責任を負いません。
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Samples: Gas Supply Agreement, Gas Supply Agreement