供給施設の保安責任. お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし,お客さまの負担で設置していただきま す。内管およびガス栓等,託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となる 3(定義)(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については,お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,
(1) の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお,お客さまの承諾がえられないことにより検査ができなかった場合等,お客さまが当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受けられたときは,当該一般ガス導管事業者は,賠償の責めを負いません。
(3) 当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,内管,ガス栓および昇圧供給装置について,お客さまの承諾をえて検査いたします。なお,当該一般ガス導管事業者は,その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受けたときは,当該一般ガス導管事業者は,賠償の責めを負いません。
供給施設の保安責任. (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当社(導管部門)は、ガス事業法令の定めるところにより、
(1) の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3) 当社(導管部門)は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当社(導管部門)は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが当社(導管部門)の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社及び当社(導管部門)は賠償の責任を負いません。
供給施設の保安責任. お客さまは次の事項を承諾するものといたします。 イ 内管およびガス栓はお客さまの所有とし,お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等,お客さまの資産となる3(定義)(11)の境界線よりガス栓までの供給施設については,お客さまの責任において管理していただきます。 ロ 当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,イの供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 ハ 当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,内管,ガス栓および昇圧供給装置について,お客さまの承諾をえて検査いたします。なお,当該一般ガス導管事業者は,その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。 ニ お客さまが当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受けたときは,当該一般ガス導管事業者は,賠償の責めを負いません。
供給施設の保安責任. 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等、お客さまの資産となる 3 ⑽の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。