反社会的勢力の排除 样本条款

反社会的勢力の排除. 規定第29条〕 2007年7月24日付での全国銀行協会「反社会的勢力介入排除に向けた取組み強化について」の申し合わせに準拠して、本条は定めています。
反社会的勢力の排除. 第7条)【第2項】参照
反社会的勢力の排除. お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等 の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約するものとします。なお、お客さまが当該 確約に違反した場合、当社またはエフエネは、事前に通知せずに、当該お客さまとの電気 需給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた 場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
反社会的勢力の排除. お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等 の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約 するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社・エフエネは、事前 に通知せずに、当該お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。こ の場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
反社会的勢力の排除. 1.私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社会的勢力の排除. (1)お客さま及び当社は、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約いたします。
反社会的勢力の排除. 第 36 条(反社会的勢力の排除) 契約者は、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関係者又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(併せて本約款で「反社会的勢力」といいます。)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び将来に渡って表明し保証するものとします。
反社会的勢力の排除. (1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。
反社会的勢力の排除. (1) お客さまは、電気需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 (法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
反社会的勢力の排除. (1) 参加者は、当社に対して、自らが暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。