係長及び専門. 名 運営権存続期 職(4等級又 間 は3等級)又 は主任(3等 級 又 は 2 等 級) ・上記表中「職種(等級)」欄の( )内は、独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則(平成 15 年度規則第6号)第9条第1項第1号に定める職員の職務に対応する等級を指す。かかる等級に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(平成 15 年度規則第7号)の別表第1に定める一般職本給表の適用を受ける。 ・上記表記載の職員について、人件費は JSC の負担とし、身分も JSC 職員のままとする。 ・その他の必要な事項は、第 17 条(JSC 職員の派遣)第1項に規定する取決めにおいて定める。 別紙6 貸付人 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「甲」という。)と借受人 【運営権者の商号】(以下「乙」という。)とは、次の条項により運営権設定対象施設無償貸付契約(以下「本契約」という。)を締結する。