減価採用. 条 前条第6項の規定にかかわらず、検査の結果、当該履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から履行が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。減価の額は発注者が定める。 (業務委託料の支払い)
減価採用. 前条の規定にかかわらず、検査の結果、当該物品に僅少の不備がある場合で、発注者がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から物品の取替又は改善、不足分の引渡しが困難と認めたときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。減価の額は発注者が定める。 (所有権及び物品の引渡し)
減価採用. 買受人は、第5条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
減価採用. 発注者は、前項の検査に合格しなかった契約物品について、その瑕疵の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
減価採用. 甲は、第7条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、そのかしの程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
減価採用. の 2 前条第6項の規定にかかわらず、検査の結果、当該履行内容に僅少の不備がある場合で、甲がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から修補が困難と認めたときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。減価の額は甲が定める。 (業務委託料の支払)
減価採用. 前条第6項の規定にかかわらず、検査の結果、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合で協会がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から履行の補完が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。減価の額は協会が定める。 (業務委託料の支払い)
減価採用. 委託者は、第20条第2項又は前条第3項の検査に合格しなかった場合において、設計図書との相違が軽微で、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
減価採用. 前条の規定にかかわらず、検査の結果、この契約の履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から追完が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。なお、その減価の額は、発注者受注者の両者協議のうえ定め、書面にて通知する。この措置による減価後の金額をもって委託金額とする。 (委託金額の支払)
減価採用. の2 市長は、検査の結果契約の相手方が提供した物件に軽微なかしがあった場合において使用上支障がないと認めるときは、相当額を契約金額から減額のうえ、これを採用することがある。