Common use of 保全義務 Clause in Contracts

保全義務. 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前条第 5 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について必要な維持保全に努めなければならない。 ( 関係資料等の返還)

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

保全義務. 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前条第 5 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について必要な維持保全に努めなければならない。 関係資料等の返還)

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Samples: 事業契約書

保全義務. 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前条第 5 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について必要な維持保全に努めなければならない項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分 又は本施設について必要な維持保全に努めなければならない。 ( 関係資料等の返還)

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Samples: 事業契約書

保全義務. 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前条第 5 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について必要な維持保全に努めなければならない事業者は,契約解除の通知の日から第77条第1項の規定による出来高部分の譲渡又は前条第1項の規定による維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了のときまで,本件施設及び建設工事の出来高部分について,自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない( 関係資料等の返還(関係書類の引渡し等

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Samples: 契約書(案)

保全義務. 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前条第 5 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について必要な維持保全に努めなければならない事業者は,契約解除の通知の日から第 78 条第 1 項の規定による出来高部分の譲渡又は 前条第 1 項の規定による維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了のときまで,本件施設及び リニューアル工事の出来高部分について,自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない( 関係資料等の返還(関係書類の引き渡し等

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Samples: 契約書(案)