守秘義務 样本条款

守秘義務. 第12条 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。
守秘義務. 受託者は、委託業務を行うに当たって知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
守秘義務. 第19条 乙又は本業務に従事する者は、本業務の実施により知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
守秘義務. 受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
守秘義務. 第22条 受注者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後及び解除後も、同様とする。 (個人情報の保護)
守秘義務. 第18条 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者(以下この項において 「従事者」という。)は、本業務の実施によって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
守秘義務. 第16条 乙及び本契約履行に係わる乙の従業員は、甲から提供された資料及び情報、口答により開示された情報を一般の公知となるまでの間、第三者に一切開示、漏洩又は提供してはならない。また、甲からの返却若しくは破棄の要請がある場合、乙はそれに従うこととする。
守秘義務. 電気需給(取次)契約および電気需給(取次)契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、電気需給(取次)契約の締結にかかわる相手方の書面による承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、電気需給(取次)契約の履行に関連して一般送配電事業者等に情報提示が必要なものは、守秘義務規定から除外するものとします。 電気需給(取次)契約に基づく料金支払義務その他の債権債務および59(守秘義務)に関連する事項については、電気需給(取次)契約の消滅後も、なお存続するものとします。
守秘義務. 第5条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。