守秘義務 样本条款

守秘義務. 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。
守秘義務. 乙又は本業務に従事する者は、本業務の実施により知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
守秘義務. 乙は、この契約に基づく業務中に知得した甲の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
守秘義務. 受注者は、委託業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後及び解除後も、同様とする。
守秘義務. 甲及び乙は、本協定に基づく取組の実施において知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。ただし、事前に書面により相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。 (協定の見直し)
守秘義務. 受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
守秘義務. 受託者は本委託契約の履行に際し、受託者が知り得た当院の機密を第三者に開示または漏洩してはならない。また、機密情報に個人情報が含まれる場合には、個人情報保護に関する法律及びその他個人情報に関する法令を遵守するとともに、関係省庁等の個人情報保護に関するガイドラインに従い、適正に個人情報を取り扱うものとする。なお、本業務委託の契約満了後についても同様とする。
守秘義務. 受託者は、本事業を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、業務委託終了後も同様とする。
守秘義務. 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
守秘義務. 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者(以下この項において 「従事者」という。)は、本業務の実施によって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。