Common use of 保証金 Clause in Contracts

保証金. (1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。 (イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 (ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 (3) 当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。 (4) により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。 (4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。 (5) 当社は、保証金について利息を付しません。 (6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

保証金. (1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき1. 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、また は供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合(1) 支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合 (ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合(2) 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。 (2) (a) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます 。)の料金を支払期日が経過してもなお支払われなかった場合 (b) 支払期日を経過してもなお料金を支払われないことが予想される場合 2. 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 (3) 当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします3. 当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。なお、次項により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします(4) により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします4. 当社は、本契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。 また、当社は、あらためて第 1 項によって算定した保証金を預けていただくことがあります(4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります5. 当社は、保証金に利息を付しません(5) 当社は、保証金について利息を付しません6. 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします (6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

保証金. 1当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または再開、もしくは供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。 (イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 (ロ) 新たに本契約を締結し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき a 他の本契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 b 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 (3当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします当社は、保証金の預かり期間を 34(需給契約の廃止)又は 36(解約等)の規定により、本需給契約が消滅する日までといたします。 (4により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします当社は、本契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。また当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。 (5当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります当社は、保証金に利息を付しません。 (6当社は、保証金について利息を付しません当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。 24 適正契約の保持 当社は,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます (6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。

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保証金. 1当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または再開、もしくは供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。 (イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 (ロ) 新たに本契約を締結し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき a 他の本契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 b 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 (3当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします当社は、保証金の預かり期間を 33(需給契約の廃止)又は 35(解約等)の規定により、本需給契約が消滅する日までといたします。 (4により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします当社は、本契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。また当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。 (5当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります当社は、保証金に利息を付しません。 (6当社は、保証金について利息を付しません当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。 23 適正契約の保持 当社は,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます (6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。

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保証金. 1当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります当社は、お客さまはいずれかに該当する場合には、供給の開始または再開、もしくは供給継続の条件として、予想月額料金の3か月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。 (イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 (ロ) 新たに本契約を締結し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき a 他の本契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 b 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 (3当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします保証金の預かり期間は、電気需給契約が解除されるまでの期間といたします。但し、当該期間において利息が付与されることはございません。 (4により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします当社は、本契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。また当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。 (5当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります当社は、預かり期間経過後、または保証金((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。 23 適正契約の保持 当社は、需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます (5) 当社は、保証金について利息を付しません。 (6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。

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保証金. (1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき1. 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合(1) 支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合 (ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合(2) 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。 (2) (a) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます 。)の料金を支払期日が経過してもなお支払われなかった場合 (b) 支払期日を経過してもなお料金を支払われないことが予想される場合 2. 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 (3) 当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします3. 当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。なお、次項により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします(4) により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします4. 当社は、本契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。 また、当社は、あらためて第 1 項によって算定した保証金を預けていただくことがあります(4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります5. 当社は、保証金に利息を付しません(5) 当社は、保証金について利息を付しません6. 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします (6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。

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保証金. (1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または再開、もしくは供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。 (イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 (ロ) 新たに本契約を締結し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき a 他の本契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 b 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 (2) (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 (3) 当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします(3) 当社は、保証金の預かり期間を 33(需給契約の廃止)又は 35(解約等)の規定により、本需給契約が消滅する日までといたします(4) により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします(4) 当社は、本契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。 また当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります(4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります(5) 当社は、保証金に利息を付しません(5) 当社は、保証金について利息を付しません(6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。 23 適正契約の保持 当社は,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます (6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。

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保証金. (1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき1. 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合(1) 支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合 (ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合(2) 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。 (2) (a) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます 。)の料金を支払期日が経過してもなお支払われなかった場合 (b) 支払期日を経過してもなお料金を支払われないことが予想される場合 2. 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 (3) 当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします3. 当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。なお、次項により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします(4) により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします4. 当社は、本契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。 また、当社は、あらためて第 1 項によって算定した保証金を預けていただくことがあります(4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります5. 当社は、保証金に利息を付しません(5) 当社は、保証金について利息を付しません6. 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします (6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。

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