入札保証金 样本条款

入札保証金. 規則第10条第2号により,入札保証金は免除する。
入札保証金. 見積もった金額の100分の5以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
入札保証金. 第5条 入札参加者は、その見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に 予定数量を乗じて得た額)の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことが できる。
入札保証金. 春日井市契約規則(昭和40 年春日井市規則第6号)第11 条の規定により免除する。
入札保証金. 新潟市契約規則第10条第2号により,入札保証金は免除する。
入札保証金. 3.3.1 相手方は、入札期日の前日( 特別の理由がある場合は、入札期日)までに、公告又は通知により入札保証金を免除している場合を除き、3.3.4に掲げる入札保証金を会計課に納付し、入札の際、保険証券受領証書( 別
入札保証金. ① 入札に当たっては、入札保証金(入札見積金額の 100 分の 5 以上に相当する金額で、現金又は支払地が県内で銀行が振出人である小切手に限ります。)を納付してもらいます。
入札保証金. 第6条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約希望金額(単価による入札においては、契約希望金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
入札保証金. 入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。