入札保証金 样本条款

入札保証金. 規則第10条第2号により,入札保証金は免除する。
入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする。 (1) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。 (2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額) イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額 (3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)
入札保証金. 新潟市契約規則第10条第2号により,入札保証金は免除する。
入札保証金. 入札参加者は、その見積もる契約金額(単価による入札にあっては、基準単価に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の 5 以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
入札保証金. 見積もった金額の100分の5以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
入札保証金. 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通 知において入札保証金を納付すべきこととされ た場合にあっては,入札書の提出期限までに, その者の見積る入札金額の 100 分の 5 以上の入 札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 (入札保証金に代わる担保)
入札保証金. 入札に参加しようとする者は、契約希望単価に数量を乗じて得た見積金額の100分の5 以上の金額の入札保証金( 愛知県財務規則( 昭和39年愛知県規則第10号。以下「財務規則」という。)第152条の4 に定める入札保証金に代わる担保を含む。)を開札期日までに納めなければなりません。ただし、財務規則第152条の3 の規定により、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りでありません。
入札保証金. 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の3以上の保証金を納めさせなければならない。
入札保証金. 春日井市契約規則(昭和40 年春日井市規則第6号)第11 条の規定により免除する。