保証金等. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方から、供給の開始に先立って、その申込者の予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設その他の事情を基準として算定いたします。) に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。保証金に替えて連帯保証人若しくは担保権の設定(以下、保証金を含め、これらを総称して「保証金等」といいます。) を提供 していただくことがあります。この場合、連帯保証人となられる方若しくは担保権を設定できる権限を有する方の同意を得て行います。
(2) 保証金等の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、お客さまから保証金等を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金等をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金等の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は9の規定により契約が消滅したときは、保証金等((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。) を速やかにお返しいたします。保証金等には利息を付しません。
保証金等. (1) 入札保証金:免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約✰締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないも✰とみなし落札した金額に消費税相当額を加算した金額✰100分✰5以上を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金:免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額✰100分✰10以上を違約金として徴収する。