違約金等) 样本条款

違約金等). 第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
違約金等). 第94条 第85条各項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額の総額を違約金として大学の指定する期限までに支払わなければならない。
違約金等). 第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。 二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。 三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。
違約金等). 第83条 第 79 条第1項又は第2項の規定に該当するときは、この契約が解除されるか否かにかかわらず、市は、本事業に係る落札金額の 100 分の 10 に相当する金額を上限とする違約金をPFI事業者に請求 するものとし、PFI事業者は速やかにこれを支払わなければならない。また、第 81 条又は第 82 条に基づく既履行部分の清算を除き、市及びPFI事業者は、契約解除に関し損害賠償等の請求は行わないものとする。
違約金等). 第18条 第14条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲へ支払わなければならない。
違約金等). 第25条 甲は,第21条,第22条及び各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するかどうかにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。
違約金等). 第19条 甲は,第15条及び第16条の各号の一に該当すると認められるときは,本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の1
違約金等). 一 甲がこの媒介契約の有効期間内に乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買 又は交換の媒介又は代理を依頼し、これによって売買又は交換の契約を成立させ たときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費 税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます 。) を違約金として請求 することができます。
違約金等). 第16条 第14条に基づき、甲が本契約を解除するときは、甲が既に受領した契約保証金は違約金として扱い、返還しないものとする。この場合において、甲は、契約保証金を超える損害が発生した場合であっても、契約保証金を超える金額については請求することができないものとする。また、乙は、甲の損害が契約保証金より少ない金額の場合であっても、減額を求めることはできないものとする。
違約金等). 第39条 第35条第1項により本契約が解除された場合、乙は、違約金として事業費の総額(当該額に係る消費税及び地方消費税を含む)の100分の10に相当する額を甲に対して支払わなければならない。但し、甲が第6条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領した場合には違約金に充当する。