信用取引の指図は、次の. 1. から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の 1. から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 2. 株式分割により取得する株券 3. 有償増資により取得する株券 4. 売り出しにより取得する株券 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(商法第341条ノ
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信用取引の指図は、次の. 1. から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の
1. から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株 券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(商法第341条ノ
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