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投資制限 样本条款

投資制限. ファンドの信託約款に基づく投資制限
投資制限. 前条第3項(第8号及び第9号を除く。)に掲げる有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
投資制限. 1. 本投資法人は、第Ⅲ項 2.c.に定める有価証券(その最終的な裏付財産が主として国内に所在する不動産以外のものであるもの)及び第Ⅲ項 2.e.に定める金銭債権に対する投資は、積極的に行うものでなく、安全性、換金性又は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。 2. 本投資法人は、第Ⅲ項 2.g.に掲げるデリバティブ取引に係る権利に対する投資は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとする。 3. 本投資法人は、国外に所在する不動産並びに国外に所在する不動産を対象とする不動産等(不動産を除く)及び不動産対応証券への投資は行わないものとする。 4. 本投資法人は、外貨建て資産への投資は行わないものとする。
投資制限. (1) 本投資法人は、わが国以外に所在する不動産(本投資法人が取得する有価証券及び信託の受益権その他の資産の裏付けとなる不動産を含む。)への投資は行わないものとする。 (2) 本投資法人は、外貨建資産への投資は行わないものとする。
投資制限. 1. 前条第2項に掲げる有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は前条第1項に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図る。 2. 前条第2項第16号に掲げるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスク、運用資産に関連する為替リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限る。
投資制限. 前条第 3 項に掲げる有価証券及び金銭債権等は、安全性及び換金性又は前条第 2 項に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
投資制限. 前条第4項第1号及び第2号に定める有価証券及び金銭債権は、積極的に投資を行うものではなく、安全性、換金性を勘案した運用を図るものとします。
投資制限. 投資信託証券以外への投資は、信託約款第 15 条の範囲内で行います。
投資制限. 1. 前条第 1 項第(3)号㉓に掲げる有価証券及び⑪に掲げる金銭債権に積極的に投資を行うものではなく、余資の運用の場合には安全性及び換金性を勘案した運用を図るものとし、その他の場合は前条第 1 項第(1)号及び第(2)号に掲げる資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。 2. 前条第 1 項第(3)号㉔に掲げるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債又は本投資法人の運用資産から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとする。
投資制限. 一発行体の証券または一企業に純資産の 20%以上を投資または貸付しません。