投資制限 样本条款

投資制限. ① ファンドの信託約款に基づく投資制限 (a)投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場 されている株式の発行会社の発行するもの、および証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することができることとします。
投資制限. 1. 前条第2項に掲げる有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は前条第1項に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図る。
投資制限. (1) 本投資法人は、上記 3.(3)⑥に掲げる有価証券及び同⑧に掲げる金銭債権への投資を、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わないものとする。
投資制限. (1) 本投資法人は、わが国以外に所在する不動産(本投資法人が取得する有価証券及び信託の受益権その他の資産の裏付けとなる不動産を含む。)への投資は行わないものとする。
投資制限. 1. 本投資法人は、第Ⅲ項 2.c.に定める有価証券(その最終的な裏付財産が主として国内に所在する不動産以外のものであるもの)及び第Ⅲ項 2.e.に定める金銭債権に対する投資は、積極的に行うものでなく、安全性、換金性又は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
投資制限. 第31条 前条第3項(第8号及び第9号を除く。)に掲げる有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
投資制限. 第 26 条 前条第4項第1号及び第2号に定める有価証券及び金銭債権は、積極的に投資を行うものではなく、安全性、換金性を勘案した運用を図るものとします。
投資制限. 第 29 条 前条第 3 項に掲げる有価証券及び金銭債権等は、安全性及び換金性又は前条第 2 項に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
投資制限. ① ファンドの信託約款に基づく投資制限
投資制限. (イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。詳しくは、信託約款をご参照ください。