Common use of 信用販売の方法 Clause in Contracts

信用販売の方法. 1. 取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします。 2. 前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。但し、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません。 3. ギフトカードの券面額は、5百円券、1千円券、5千円券、1万円券の4種類とします。 4. 取扱店は、第1項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします。 5. 取扱店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。

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信用販売の方法. 1. 取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします。 2. 前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。但し、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。但 し、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません。 3. ギフトカードの券面額は、5百円券、1千円券、5千円券、1万円券の4種類としますギフトカードの券面額は、5百円券、1千円券、5千円券、1万円券の4種類とします。 4. 取扱店は、第1項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします取扱店は、第1項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします。 5. 取扱店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。

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信用販売の方法. 1. 取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします1. 取扱店は、使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします2. 2. 前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。但し、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません。 3. 3. ギフトカードの券面額は、5百円券、1千円券、5千円券、1万円券の4種類とします。 4. 取扱店は、第1項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします4. 取扱店は、第 1 項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします5. 5. 取扱店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。

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信用販売の方法. 1. 取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします取扱店は、使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします。 2. 前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。但し、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません。 3. ギフトカードの券面額は、5百円券、1千円券、5千円券、1万円券の4種類としますギフトカードの券面額は、5 百円券、1 千円券、5 千円券、1 万円券の 4 種類とします。 4. 取扱店は、第1項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします取扱店は、第 1 項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします。 5. 取扱店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。

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信用販売の方法. 1. 取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社からあらかじめ送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします。 2. 前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。但し、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要としま す。ただし、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません。 3. ギフトカードの券面額は、5百円券、1千円券、5千円券、1万円券の4種類とします。 4. 取扱店は、第1項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします。 5. 取扱店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。

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信用販売の方法. 1. 取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします取扱店は、使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします。 2. 前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。但し、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません。 3. ギフトカードの券面額は、5百円券、1千円券、5千円券、1万円券の4種類とします。 4. 取扱店は、第1項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします。 5. 取扱店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。

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