(部分払 样本条款

(部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
(部分払. 第9 供給者は,物品の完納前に,物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
(部分払. 第38 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては,当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては,設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
(部分払. 第38条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中3回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき3回)を超えることができない。
(部分払. 第 34 条 甲は、工事の完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるとき(入札心得書等において、乙の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当と認めるとき。)は、検査に合格した既済部分に相応する契約金額相当額(以下「既済部分の代価」という。)の 10 分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。製作及びすえ付けその他の工事に関し、完成した製作品で検査に合格して現場に持込みを終ったもの又は甲の都合により現場持込みが困難と認められる製作品で、検査に合格して甲の指定する場所へ持込みが終ったものについては、甲は、工事完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるときは、その製作品に相応する契約金額相当額(以下「製作代価」という。)の 10 分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。この場合においては、第 27 条第1項及び第 2 項の規定を準用する。
(部分払. 第 23 受注者は,製造の完成前に,性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について,性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について,それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
(部分払. 第59条 契約担当役等は、性質上可分の工事等の請負又は物件の購入の場合であって、契約の相手方の債務の履行完了前にその一部について受渡しを必要とするときは、当該目的物の一部の引渡しを受け、その受渡部分に相当する対価の支払(以下「部分払」という。)をすることができる。
(部分払. 第38条 受注者は、工事の一部が完成した場合において、その完成部分が請負代金額の10分の4を超えた場合には、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期内 回を超えることができない。 (部分引渡し)
(部分払. の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。
(部分払. 第 21 受注者は,役務の履行期間中に,性質上可分の完了部分については当該完了部分に相応する請負代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。