個人情報の消去. 電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は 転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載され ている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期 化し個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデ ータ消去ツール等を使用し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託するこ ととする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、シュレッダーにかけ 又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。 (地方公共団体用) (目的)