Common use of 個人情報の消去 Clause in Contracts

個人情報の消去. 電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載されている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期化し個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデータ消去ツール等を使用 し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託することとする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、シュレッダーにかけ又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。 コンビニ事業者 (目的)

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Samples: 証明書等自動交付事務委託契約, 証明書等自動交付事務委託契約書

個人情報の消去. 電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載されている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期化し個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデータ消去ツール等を使用 し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託することとする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、シュレッダーにかけ又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は 転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載され ている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期 化し個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデ ータ消去ツール等を使用し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託するこ ととする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、シュレッダーにかけ 又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にしなければならないコンビニ事業者 (地方公共団体用) (目的)

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Samples: 証明書等自動交付事務委託契約書, 委託契約

個人情報の消去. 電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載されている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期化し個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデータ消去ツール等を使用 し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託することとする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、シュレッダーにかけ又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。 コンビニ事業者 (目的)電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載されている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期化し個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデータ消去ツール等を使用し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託することとする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、シュレッダーにかけ又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。

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Samples: 証明書等自動交付事務委託契約

個人情報の消去. 電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載されている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期化し個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデータ消去ツール等を使用 し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託することとする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、シュレッダーにかけ又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。 コンビニ事業者 (目的)電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載されている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期化し個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデータ消去ツール等を使用し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託することとする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、シュレッダーにかけ又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。

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