契約書. とは、土木設計業務等委託契約書をいう。
契約書. とは、業務委託契約書をいう。
契約書. 1 部と、「入居者名簿」「修理細目通知書」のお客様控え等を揃え、「住まいのしおり」とともに申込者にお渡しする。
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契約書. とは、別冊の「業務委託契約書」をいう。
契約書. とは、別冊の「土木設計業務等委託契約書」をいう。 11 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明書に対
契約書. とは、別冊の「測量・設計業務等委託契約書」をいう。 10 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 地質・土質調査業務共通仕様書(案)第 1 章 総 則 第 101 条 適 用 1 地質・土質調査業務共通仕様書(案)(以下「共通仕様書」という。)は、滋賀県土木交通部の発注する地質・土質調査、試験、解析等に類する業務(以下「地 質・土質調査業務」という。)に係る契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るととともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 2 契約図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は契約の履行を拘束するものとする。 3 特記仕様書、図面 又は、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じたり、今後相違することが想定される場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。 4 現場技術業務、測量業務及び設計業務等に関する業務については、別に定める共通仕様書によるものとする。 第 102 条 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1 「発注者」とは、滋賀県知事をいう。 2 「受注者」とは、地質・土質調査業務の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般継承人をいう。 3 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は主任技術者に対する指示、承諾または協議等の職務を行う者で、契約書第8条第 1 項に規定する者であり、委託業務監督・検査要領第5に規定する総括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。 4 「検査職員」とは、地質・土質調査業務の完了 の 検査及び指定部分に係る検査にあたって契約書第30条第 2 項の規定に基づき検査を行う者をいう。 5 「主任技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で契約書第9条の2第 1 項の規定に基づき受注者が定めた者をいう。 6 「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 7 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、地質・土質調査業務に関する技術上の知識を有する者で、設計図書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 8 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 9 「契約書」とは、別冊の「土木設計業務等委託契約書」をいう。 10 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。
契約書. 業務計画書」、「仕様書」、「業務報告書」等の該当部分の写しを添付し業務が完了したこと及び従事 した事を証明すること。
契約書. から「合意書」に変更
契約書. とは、「栃木県建設工事関連業務委託事務処理要領」に定める栃木県業務委託契約書をいう。
契約書. とは、岐阜県会計規則第109 条に基づいて作成された書類(約款を含む。)をいう。