個人情報保護及び秘密保全等. 5.1 個人情報保護
a) からc)のほか,官側は契約の相手方に対し,本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な範囲で,秘密を適正に取り扱うための措置を採るべきことを指示することができるものとする。 契約の相手方は,本業務の契約の履行に必要であると官側が承認した場合を除き,情報を役務事務所以外の省外に持ち出してはならない。 契約の相手方は,本業務の契約の履行に必要であると官側が承認した場合を除き,外部から省内実施場所へデータを持込んではならない。 本業務の実施において情報セキュリティが侵害され,又はその恐れがある場合には,適切な措置を講じるとともに,直ちに把握し得る限りの全ての内容を,その後速やかにその詳細を官側に報告すること。 本業務の実施における情報セキュリティ対策の履行状況について,官側から実績の報告を求めた場合には,速やかに提出すること。 本業務の実施において,契約の相手方における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には,契約の相手方は官側の求めに応じ,協議を行い,必要な対策を講じること。