秘密保全 样本条款

秘密保全. 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
秘密保全. 別表第1から第4に掲げる「保全特約」の欄に指定がなされている場合は、次の設備及び体制を有すること。 ア 「特別防衛秘密」又は「防衛秘密」若しくは「秘密」に属する文書、図画及び物件を保管できる設備 イ 秘密保全に関する海上自衛隊の例規類に準じた保全に関する自社規定
秘密保全. 秘密を取り扱う場合は、秘密に属する文書、図面及び物件を保管できる設備を有し、秘密を取り扱う関係者については、秘密保全上支障のないことを当該応募者が確認した者を充てることができる者
秘密保全. 官房長等又はその指定した者が定める立入禁止の掲示がある場所及び部隊等の長が定める立入制限場所等(以下「立入禁止場所等」という。)へ立ち入る技術員等 は,当該立入禁止場所等への立入手続等に関する達又は,官房長等又はその指定した者が定める手続に従い,立ち入りを許可された者でなければならない。 契約の相手方は,官側から貸付けを受けた文書及び電子データについては,当該業務終了時に官側に返却すること。また,提供を受けた文書及び電子データについては,当該業務終了前までに消去又は廃棄して,速やかにその旨を書面で報告すること。 本契約に係る情報及び情報システム以外の官側が所管する情報及び情報システムに不要なアクセスを実施しないこと。 立入禁止場所等への携帯電話,パソコン及び可搬記憶媒体の持込みについては,官側と協議の上,その指示に従うこと。 業務の遂行において契約の相手方の情報セキュリティ対策の履行が不十分であると官側が認めた場合は,官側の求めに応じ協議を行い,官側と合意の上で,改善を図ること。 契約の相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては,情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が,保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制をとること。 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制 契約の相手方は,知り得た保護情報の取扱いにあたっては,情報セキュリティ通達に基づき,適切に管理する。保護すべき情報は,表4のとおりとする。
秘密保全. 秘密保全は,次による。 a) 個人情報については,“陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達(平成17年3月31日陸上自衛隊達第32号の21)”に従って保護するものとする。 b) 契約の相手方は,本契約に係る物件,文書などで“注意”又は“部内限り”に指定されたものの取扱いは,“取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)”により,その取扱いには万全の注意を払わなければならない。 c) 契約の相手方は,本契約の履行により直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期すとともに,それらの部外への利用,公表等を防衛省の許可なく行ってはならない。契約履行後も同様とする。 d) 契約の相手方が第三者を従事させる場合の届出は,図 3 及び図 4 による。 e) 契約の相手方の庁舎内への立ち入りは,関係規則などに基づく手続きを行い,立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入ってはならない。 f) 契約の相手方は,この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては,“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)”に基づき適切に管理するものとする。
秘密保全. 秘密保全は,次による。

Related to 秘密保全

  • 秘密保持 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。

  • 秘密保持等) 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。

  • 知的財産権 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。

  • 事情変更 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。 (乙の請求による契約期間の延長)

  • 秘密保持義務 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

  • 履約標的完成履約後,廠商應對履約期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復,並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除,並填具完成履約報告,經機關勘驗認可,始得認定為完成履約 履約標的部分完成履約後,如有部分先行使用之必要,應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

  • 完成期限 完成期限 完成期限

  • 業務概要 (1) 業務名 入札に付する事項[1]を参照 (2) 業務内容 入札に付する事項[2]を参照 (3) 業務期間 入札に付する事項[3]を参照 (4) 入札方式 入札に付する事項[4]を参照 (5) 本入札は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)(以下「電子入札システム」という。)により行います。本入札への参加は、本入札公告に定める入札書の提出期間において、電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)に基づく認定認証事業者が発行した電子的な証明書(注)を格納しているカード(以下「ICカード」という。)を取得し、かつ電子入札システムへICカードによる利用者登録を行っていることが必要となります。 また、ICカードの名義人(商号又は名称、所在地を含む。)は、名古屋高速道路公社(以下「公社」という。)の一般競争有資格者名簿に登録された代表者である必要があります。ただし、公社との入札及び契約締結に関する権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)がいる場合は、当該受任者を名義人としたICカードによるものに限ります。 なお、電子入札システムにより難い者は公社の承認を得て紙入札方式に代えることができます。この場合の「紙入札方式参加承認願」は名古屋高速道路公社電子入札要領(平成 20 年通達第5号。以下「電子入札要領」という。)の様式2を使用してください。 (名古屋高速道路公社HP→入札契約情報→要綱・要領等→名古屋高速道路公社電子入札要領)

  • 基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后,基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令,基金托管人应及时将资金划入专用账户 基金管理人在下达指令时,应给基金托管人留出必需的划款时间。

  • 本次交易对公司的影响 本次交易完成后将有利于降低公司相关债权的管理成本和催收成本,降低公司的应收账款,促进公司业务持续健康稳定发展,充分保护投资者的合法权益。同时符合公司整体发展战略的需要,有利于公司优化资产结构,实现股东利益最大化。本次交易对公司利润的影响最终以公司年度披露的审计报告为准。