借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、第 1 項と同様に登録され、利用されることに同意します 样本条款

借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、第 1 項と同様に登録され、利用されることに同意します. (1) この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5 年間。 (2) この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から信用金庫が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により信用金庫が回収したときは、その事実発生日から 5 年間。 第 20 条 (履行の請求) 信用金庫が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、借主および他の連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。

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