受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担 样本条款

受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担. (1) 託送供給を実施するため、受入及び払出のための当社設備又は受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための当社諸施設その他の設備等を新たに設置、増強、更新等する必要がある場合、当社は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。ただし、ガスメーター本体費用は当社が負担します。
受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担. (1) 託送供給を実施するため、受入及び払出のための当社設備又は受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための当社諸施設その他の設備等を新たに設置、増強、更新等する必要がある場合、当社は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。ただし、ガスメーター本体費用は当社が負担します。 (2) 用地の確保及び当該用地の契約期間中の使用の継続に要する費用(専ら託送供給の用に供されるものに限ります。)は、託送供給依頼者から申し受けます。 (3) 託送供給の申し込みに伴い、(1)の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結いたします。 (4) 当社は、 (1) の規定により、託送供給依頼者に負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額申し受けます。 (5) 当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費を全額申し受けます。 (6) 当社は、次の事情によって工事費に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく、精算することといたします。
受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担. (1) 託送供給を実施するため、受入及び払出のための当社設備、又は、受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための当社の施設・設備等を、新たに設置、更新、増強、改造等を行う必要がある場合、当社は、その工事費に消費税等相当額を加算した金額を託送供給依頼者に負担いただきます。ただし、受入のための託送供給に必要なガスメーター本体費用は当社が負担します。また、払出のための託送供給に必要なガスメーター本体費用並びに当該ガスメーターの更新費用、及び託送供給に必要な負荷計測器本体費用並びに当該負荷計測器の更新費用は当社が負担します。当該施設・設備等の所有権は、当社に帰属するものといたします。
受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担. (1) 託送供給を実施するため、受入及び払出のための当社設備又は受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための当社諸施設その他の設備等を新たに設置、増強、更新等する必要がある場合、当社は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。ただし、ガスメーター本体費用及び負荷計測器並びに当社が定めるガスメーターの付属設備の費用は当社が負担します。なお、4 (2)に記載の通り、連結管の設置に関する工事については、設計等に必要な情報提供等の協力を除き、関係機関との折衝、設計等を含む一切の工事について当社ではお受けできません。 (2) 当社設備の用地の確保及び当該用地の契約期間中の使用の継続に要する費用(専ら託送供給の用に供されるものに限ります。)は、託送供給依頼者から申し受けます。 (3) 託送供給の申し込みに伴い、(1)の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結いたします。 (4) 当社は、 (1) の規定により、託送供給依頼者に負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額申し受けます。 (5) 当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費を全額申し受けます。 (6) 当社は、工事費をいただいたのち、次の事情によって工事費に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく、精算することといたします。
受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担. (1) 託送供給を実施するため、受入及び払出のための本市設備又は受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための本市諸施設その他の設備等を新たに設置、増強、更新等する必要がある場合、本市は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。ただし、ガスメーター本体費用及び負荷計測器等費用は本市が負担します。
受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担. (1) 託送供給を実施するため、受入及び払出のための本市設備又は受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための本市諸施設その他の設備等を新たに設置、増強する必要がある場合、本市は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。ただし、ガスメーター本体費用及び託送供給に必要な負荷計測器の本体費用は本市が負担します。 (2) 用地の確保及び当該用地の契約期間中の使用の継続に要する費用(専ら託送供給の用に供されるものに限ります。)は、託送供給依頼者から申し受けます。 (3) 託送供給の申込みに伴い、(1)の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結いたします。 (4) 本市は、 (1) の規定により、託送供給依頼者に負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額申し受けます。 (5) 本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費を全額申し受けます。 (6) 本市は、工事費をいただいたのち、次の事情によって工事費に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく、精算することといたします。
受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担. (1) 託送供給を実施するために,当社が新たに設備を設置する必要がある場合は,当社はその設備(当社が負担する設備を除く。)の設置工事費用に消費税等相当額を加えた金額を,設備負担金として申し受けます。 (2) 1)で新たに設置した設備を含む,託送供給を実施するために必要な設備の保守点検,修繕及び更新にかかる費用は,設備負担金とは別に申し受けます。 (3) 1)(2)の詳細は,別途協議のうえ定めます。
受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担. (1) 託送供給を実施するため、受入・払出のための当社設備若しくは受け入れるガスの性状・圧力を監視するための施設・設備等及び導管(別表第3に掲げるもの等)を新たに設置、更新、増強、改造等をする必要がある場合、当社は、その工事費((2)に係るものを除きます。)に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。なお、その工事費には、当社が4(引受条件)
受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担. (1) 託送供給を実施するため、受入及び払出のための当社設備又は受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための当社諸施設その他の設備等を新たに設置又は増強する必要がある場合、当社は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。 (2) 注入および払出は「別表第2 当社の払出エリア」において行うこととします。各バルブステーション用地において、託送供給依頼者の設備設置による占用の費用及び、基本契約期間中の使用の継続に要する費用(いずれも専ら託送供給の用に供されるものに限ります。)は、託送供給依頼者から申し受けます。 (3) 託送供給の申し込みに伴い、(1)の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結いたします。 (4) 当社は、 (1) の規定により、託送供給依頼者にご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額申し受けます。 (5) 当社の工事着手後、工事に関する契約が変更又は解約される場合(当社の都合による場合を除きます。)は、当社が既に要した費用及び変更又は解約によって生じた損害を賠償していただきます。 (6) 新たに設置した設備を含む、託送供給を実施するために必要な設備の保守点検、修繕および更新にかかる費用は、別に申し受けます。
受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担. 託送供給を実施するため、受入及び払出のための本市設備又は受入れるガスの性状及び圧力を監視するための本市諸施設その他の設備等を新たに設置、増強、更新等する必要がある場合、本市は、その工事費に消費税等相当額を加えて得た額を託 送供給依頼者から徴収するものとする。ただし、ガスメーター本体費用及び負荷計測器本体費用は本市が負担するものとする。この場合において、内管工事については第37条に、本支管及び整圧器の新設・入取替工事については第38条に定めるものとする。