健康診断. 職員は、法人が行う採用時及び毎年定期の健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、自ら医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を法人に提出したときは、この限りでない。
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Samples: 公立大学法人青森公立大学職員就業規則, 公立大学法人青森公立大学職員就業規則, 就業規則
健康診断. 職員は、法人が行う採用時及び毎年定期の健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、自ら医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を法人に提出したときは、この限りでない契約職員は、採用時および毎年1回定期的に行う健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
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健康診断. 職員は、法人が行う採用時及び毎年定期の健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、自ら医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を法人に提出したときは、この限りでない嘱託職員は、採用時及び毎年1回定期的に行う健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
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Samples: 嘱託職員就業規則
健康診断. 職員は、法人が行う採用時及び毎年定期の健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、自ら医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を法人に提出したときは、この限りでない職員は、採用時及び毎年1回定期的に行う健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、当該健康診断の結果を証明する書面を法人に提出した場合は、この限りではない。
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Samples: 就業規則