労働安全衛生. <2017年4月27日付労働大臣規定2018年第5号> 会社の経営者や役員らには労働環境の労働安全・衛生条件を守る義務があることを規定している。その計測や管理、衛生要件、テストと検査など詳細は、労働省(Kementerian Ketenagakerjaan)ウエブサイトの法令ページで確認できる。
労働安全衛生. 21.1 受注者は、業務がTRJまたはTRJの顧客の施設または敷地内で行われる場合、業務を履行する場所の状況ついて事前に十分調査し、潜在的な危険性・有害性を評価し、これを除去又は低減し労働災害の未然防止に努める。
21.2 受注者は、そのスタッフや請負人の作業者がTRJまたはTRJの顧客の施設または敷地内で業務を履行する場合、危険性・有害性の評価に基づき決定された措置を周知するとともに、その措置の実施を確実なものとする。また、同じ作業場所にいる労働者以外の人に対しても、見やすい箇所に掲示を行う等(立ち入り禁止、化学物質の有害性、保護具の着用等)配慮する。
21.3 受注者は、TRJ施設または敷地内で行われる業務が溶接等火気の使用を伴う場合、別途、臨時火気使用作業届を提出し、防火管理者より作業許可を受ける。
21.4 受注者は、労働災害の未然防止のため労働安全関連法その他適用される法規制、 TRJの提示する要求事項をすべて遵守する。
21.5 委託作業に関連する事故が起こった場合、受注者は直ちにTRJへ通知し事故に対して適切な処置を行うとともに、再発防止に努める。
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