優先交渉権者が前項に基づく賠償金、損害金又は違約金を町の指定する期間内に支払わないときは、町は、その支払わない額に町の指定する期間を経過した日から請求金額支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号). 第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
第 6 条 準備行為)
1. 業務契約を構成する各契約に関し、当該契約の締結前であっても、優先交渉権者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、町は、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に協力するものとする。