児童養護施設及び児童自立援助ホームの運営を行っていることから児童福祉施設についての知識が豊富である. 有料職業紹介所を所持している。と、本市の条件と合致している。 さらに、当事業のような施設退所児童の指導から就業に至る一貫した自立生活支援を行っていて、施設、児童、職場との連携機能を十分に有しているのは、関西において現時点(平成 30 月4月1日現在)では、市内に拠点を置く当該法人のみである。 また、当事業を継続的かつ効果的に実施するためには市内に事業者の拠点があることが適当である。 以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により当該法人と特名随意契約を締結するものである。