根拠法令. □地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 ■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
根拠法令. 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6208-8162)
根拠法令. 地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 5 担当部署 こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-8111)
根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局保育施策部保育所運営課 (電話番号06‐6208‐8125)
根拠法令. 随意契約理由 (随意契約理由番号) WTO
根拠法令. 地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 5 担当部署
根拠法令. 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 5 担当部署 こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(電話:06-6208-8035)
1 案件名称 大阪市子育て活動支援事業他2事業(各区)(概算契約)
根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号 5 担当部署 こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ (電話番号 06-6208-7971) 195
根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(F)《概算契約》
2 契約の相手方 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 3 随意契約理由書 本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。 本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。 契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。 事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。 平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。